札幌市白石区の経営に力をいれている千葉税理士事務所です。
令和5年10月1日からスタートするインボイス制度に創業・起業する方はどのように取組んだらよいのかをお話しします。
(目次)
1.インボイス制度とはどんなものか
2.結局インボイス登録はしなければならないのか
3.売上をどうしたらよいのかを考えるチャンス
1.インボイス制度とはどんなものか
インボイス制度は消費税法に関するものになります。
消費税法は案外複雑なので、細かい話を入れるとややこしくなるので大枠で説明していきます。
本来は開業後2年は消費税がかからないというのが大原則でした。(一部例外はあったけども)
インボイス制度は消費税を取っているのに納めない事業者を減らすという観点があります。(課税の公平化というらしいです)
消費税のかからない事業者のことを免税事業者というのですが、この免税事業者に対して支払った消費税は払った側の消費税の計算上引けないというものになります。
つまり、消費税を納めるもの同士の取引は今まで通りで、消費税を納めない免税事業者との取引は消費税が引けなくなるというものです。
インボイスという書類の発行と保存義務化というものをセットにすることで、消費税の対象取引を明確化するということも同時に行われる制度です。
大きくまとめると次のようになります。
①インボイス登録をしない人からもらった請求は消費税が含まれていない扱いになる
②こちらがインボイス登録をしていない場合、相手の消費税の納税計算の中で消費税の節税にならない相手になる(相手の消費税計算方法によるが)
ということがあるので、インボイス登録をしないと取引してもらえないのではないかという不安が広がっているという訳です。
実際には、3年間の経過措置があったり、消費税の計算方法の選択の仕方によっては影響がない、または少ない場合もあります。
このように制度がふくざつになってしまっているので、みんなよくわからないまま不安になっています。
2.結局インボイス登録はしなければならないのか
難しい説明をきいても、「結局のところどうなの?」という話になると思います。
特に創業・起業したての人にとっては理解が難しい制度なのですから。
一つの目安は次のようになります。
①売上先が経費で落としていないならインボイス登録をしなくても迷惑をかけない
②売上先が事業者(会社)であれば慎重に検討
一番わかりやすいのは、相手が一般家庭であれば、経費で落とすことはないので消費税インボイスで迷惑をかけることはありません。
問題は相手が事業者の場合です。
飲食店でも領収書を求められている場合は、相手は事業者ということになります。
これが売上のどれくらいの割合なのかで判断するケースがあります。
「消費税が引けないならあなたと取引しないよ」といわれるリスクが経営上問題にならないならインボイス登録をしなくてよいと思います。
例えば、
飲食店で1日1000円のランチの領収書を求められるとします。
1か月30,000円です。
でも、考えてみてください。
毎日同じ人が来るわけないです。
常連といっても月に1度来るか来ないかです。
インボイスの領収書が出ないから来なくなります?
こんな感じです。
インボイス登録をすると売上全てに対して消費税を計算・納税することになります。
経理の手間も税務申告の手間も増えます。
創業時は無理してまでインボイス登録をしなくてもよいのではないかなと思います。
明らかに相手が事業者だらけで、インボイス登録をしないと取引が切られてしまうという場合は仕方ないと思いますが。
3.売上をどうしたらよいのかを考えるチャンス
そうこういってもインボイス制度はスタートします。
2年前の年間の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務は出てきます。
そうなると、インボイス登録をしてもデメリットはないことになります。
創業・起業で2年間の消費税免税の後には消費税の納税が出てくると思います。
この物価高騰の中で売上1,000万以下だと事業としては、相当厳しい状況になるからです。
創業・起業の2年間消費税免税の間に、売上を各段に伸ばしていくことを考えましょう。
消費税が免税の間は、そのお金を事業の発展に使うことができるのです。
インボイス登録を要求してくる取引先はあなたにとって良い条件で取引してくれていますか?
きちんと単価を考えてくれていますか?
うるさいことだけ言ってきて、こちらの事業のことを考えてくれないのであれば、これを機に取引先を考え直すチャンスかもしれません。
世の中は人手不足です。
今まで通りの条件で取引を続けようとすること自体無理があることもあるのです。
インボイス登録をきっかけに自分の売上の作り方をしっかりと考えてくださいね。
もしも、インボイスを含めて経営について相談したいという方は今すぐご相談ください。
電話番号:011-858-7007
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